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現在、2006年5月に施行された会社法が規定する内部統制システムの構築の義務化に加え、金融庁においても、財務報告に係る内部統制報告の制度化に向けた動きが活発化しています。この動きは2006年6月に国会にて可決された「金融商品取引法」にて規定されて いるもので、2008年4月から始まる会計年度において、内部統制報告書の提出が義務化される見通しとなっており ます。
 
 内部統制とは、金融庁企業会計審議会内部統制部会が2007年2月に確定・公開された実施基準によりますと、

内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。

 とありますように、財務報告に誤りや不正が生じないようにする為に、業務プロセスが適切に処理されているかを立証する仕組みを意味します。

  さらに、同実施基準では、重要な構成要素として「ITへの対応」が挙げられています。このことから、今後、情報 システムに内部統制の仕組みを効率よく組み込む事がこれからの企業経営に最も求められる事のひとつになるでしょう。

内部統制報告制度の法制化の流れ
2005.1.28 金融庁企業会計審議会『内部統制部会』設置
2005.6.29 会社法成立(大会社の内部統制システムの基本方針策定が義務化)
2005.7.13

金融庁企業会計審議会内部統制部会『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)』
を公表

2005.12.8 金融庁企業会計審議会内部統制部会『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案』を公開
2006.03.10 「金融商品取引法案」が閣議決定。日本版SOX法の適用時期は早くても2008年4月から
2006.06.07 「金融商品取引法案」が参議院可決。
2006.11.20 金融庁企業会計審議会内部統制部会による内部統制実施基準案のパブリックコメント募集
2007.01.19 経済産業省「システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)(案)」
2007.02.15 金融庁企業会計審議会総会にて、内部統制実施基準が確定
2007.05 「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令案」
2007.10 金融庁 内部統制Q&A公開